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投票資格
今回は選挙の基礎知識として、投票資格について紹介します。
・年齢について
まず、選挙に参加できる資格として、満20歳以上である必要があることはみなさんご存知でしょうが、これは投票日に20歳以上である必要はなく、投票日翌日までに20歳以上であればよいことになっています。
今回の京都市長選挙の投票日は2008年2月17日ですから、1988年2月18日生まれの人は投票できますが、1988年2月19日生まれの人は投票できません。
なんだか不思議な気がしますが、これは「年齢計算ニ関スル法律」の理屈があるからのようです。4月1日生まれの子が早生まれになるとの同じ理屈なんですね。
・3カ月以上の在住
国政選挙の場合は上の条件を満たす日本国民であれば投票できますが、今回のような地方自治体の選挙の場合は、「住民票が作成された日(転入届出をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されていること」が必要です。
選挙直前にいきなり住民票移して投票するぞ!っていうのはできないんですね。
この3カ月基準を考える基準日は各自治体ごとで違うんですが、だいたい告示日の直前くらいが基準日になるので、今回の選挙の場合昨年10月に京都市に転入した人なら選挙権はあるはずです。
・国籍の問題
参政権についてよく問題になるのが永住外国人に参政権を与えるかという問題があります。
法的観点からは、国政選挙においては日本国籍を持たない人は投票できないが、地方自治体の選挙では住民自治の観点等から参政権を認めることは可能であるとの考えが支配的になりつつあります。
世論においても、参政権を与えるべきかどうか議論が交わされている領域ですが、まだ全国的に認める方向にはなっていません。今後のさらなる議論が待たれるところです。
このような現状があり、今回の選挙でも京都市の永住外国人は投票できないことになります。
次回は立候補する側の被選挙権について紹介します。
・年齢について
まず、選挙に参加できる資格として、満20歳以上である必要があることはみなさんご存知でしょうが、これは投票日に20歳以上である必要はなく、投票日翌日までに20歳以上であればよいことになっています。
今回の京都市長選挙の投票日は2008年2月17日ですから、1988年2月18日生まれの人は投票できますが、1988年2月19日生まれの人は投票できません。
なんだか不思議な気がしますが、これは「年齢計算ニ関スル法律」の理屈があるからのようです。4月1日生まれの子が早生まれになるとの同じ理屈なんですね。
・3カ月以上の在住
国政選挙の場合は上の条件を満たす日本国民であれば投票できますが、今回のような地方自治体の選挙の場合は、「住民票が作成された日(転入届出をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されていること」が必要です。
選挙直前にいきなり住民票移して投票するぞ!っていうのはできないんですね。
この3カ月基準を考える基準日は各自治体ごとで違うんですが、だいたい告示日の直前くらいが基準日になるので、今回の選挙の場合昨年10月に京都市に転入した人なら選挙権はあるはずです。
・国籍の問題
参政権についてよく問題になるのが永住外国人に参政権を与えるかという問題があります。
法的観点からは、国政選挙においては日本国籍を持たない人は投票できないが、地方自治体の選挙では住民自治の観点等から参政権を認めることは可能であるとの考えが支配的になりつつあります。
世論においても、参政権を与えるべきかどうか議論が交わされている領域ですが、まだ全国的に認める方向にはなっていません。今後のさらなる議論が待たれるところです。
このような現状があり、今回の選挙でも京都市の永住外国人は投票できないことになります。
次回は立候補する側の被選挙権について紹介します。
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